会費細則

(目的)
第1条 JBIA会員制度の会費に関する事項を定めることを目的とする。

(会費の金額)
第2条 会費は年額とし、会費の金額は次のとおりとする。
(1) IM個人会員   一口1万円で一口以上
(2) BI団体会員   一口5万円で一口以上
(一口で5名以内の団体内所属IMの認定が可。5名以上の
IM認定を要するする場合は団体口数単位の増加が必要。)
(2018.3制定)
(3) 協 賛 会 員   個人:一口1万円で一口以上
団体:一口5万円で一口以上
(団体会員会費の表現適正化改訂2017.12.12)
2 会費は、年度ごとに口数を変更して申請することができる。

第3条 前条の規定に関わらず年度の途中で入会または退会する者のその年度の会費は、
原則として次のとおりとする。
(1)  4月1日より9月末日までに入会するものの会費は、年額の全額
(2) 10月1日より3月末日までに入会するものの会費は、年額の2分の1
(3)  4月1日より9月末日までに退会するものの会費は、年額の2分の1

(会費の納期)
第4条 会費は、その年度を一括して指定の銀行口座に払い込むものとする。
2 本協会に入会しようとする者は、入会案内記載の方法により、当該年度分の会費を納
入しなければならない。

(会費の返還)
第5条 一度納入した会費の返還は行わないものとする。会員からの退会の申し出があっ
た場合においても、返却しないものとする。

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