第1章 総則 |
(名称) |
第1条 |
当法人は、一般社団法人JBIAと称する。 |
(主たる事務所) |
第2条 |
当法人は、主たる事務所を東京都港区に置く。
(平成25年4月1日付移転、登記) |
(目的) |
第3条 |
当法人は、次の事業を行うことを目的とする。
- インキュベーション・マネージャー人材養成及びビジネス・インキュベーション機能向上のための人材育成研修の開催又は協力
- インキュベーション・マネージャー人材及びビジネス・インキュベーション施設の質向上のための認証・評価制度の整備並びに実施
- インキュベーション・マネージャー等、ビジネス・インキュベーションに関わる人材募集支援、就業斡旋、情報提供
- インキュベーション・マネージャーが育成する事業初期段階の起業家への資金供給協力
- ビジネス・インキュベーションに関わるシンポジウム、セミナー、研修会等の開催又は協力
- ビジネス・インキュベーションに関わる統計調査、公報、啓発
- ビジネス・インキュベーション運営に関わるコンサルティング及び調査
- ビジネス・インキュベーション推進に向けた国及び地方自治体への政策提言
- 国内外関連機関との交流、連携、共同事業の実施、事業運営及び業務の受託
- 前各号に掲げる事業に附帯又は関連する事業
|
(公告) |
第4条 |
当法人の公告は、電子公告により行う。事故その他やむを得ない事由によって電
子公告による公告をすることができない場合は、 官報に掲載する方法により行
う。 |
第2章 社 員 |
(入社) |
第5条 |
- 当法人の社員となろうとする者は、当法人が別に定める方法により、代表理事に 申し込むものとする。
- 代表理事は、正当な事由がない限り、前項の者の入社を認めなければならない。
- 代表理事は、前第1項の者の入社を認めないときは、速やかに、理由を付した書面をもって本人にその旨を通知しなければならない。
|
(経費等の負担) |
第6条 |
社員は、当法人の目的を達成するため、それに必要な経費を支払う義務を負う。 |
(社員の資格喪失) |
第7条 |
社員が次の各号の一に該当する場合には、その資格を喪失する。
①退社したとき
②成年被後見人又は被保佐人になったとき
③死亡し、若しくは失踪宣告を受け、又は解散したとき
④除名されたとき
⑤社員総会において議決権を行使しないことが2回に及ん だとき
⑥総社員の同意があったとき |
(退社) |
第8条 |
社員はいつでも退社することができる。ただし、1ヵ月以上前に当法人に対して
予告をするものとする。 |
(除名) |
第9条 |
当法人の社員が、当法人の名誉を毀損し、当法人の目的に反する行為をし、社
員としての義務に違反するなど除名すべき正当な事由があるときは、一般社団及
び一般財団法人に関する法律(以下「一般法人法」という。)
第49条第2項に定める社員総会の特別決議によりその社員を除名することができる。 |
(社員名簿) |
第10条 |
当法人は、社員の氏名又は名称及び住所を記載した社員名簿を作成する。 |
第3章 社員総会 |
(社員総会) |
第11条 |
当法人の社員総会は、定時社員総会及び臨時社員総会とし、定時社員総会は、毎事業年度の終了後3ヵ月以内に開催し、臨 時社員総会は、必要に応じて開催する。 |
(開催地) |
第12条 |
社員総会は、主たる事務所の所在地において開催する。 |
(招集) |
第13条 |
- 社員総会の招集は、理事会がこれを決定し、代表理事が招集する。
- 社員総会の招集通知は、会日より1週間前までに各社員に対して発する。
|
(決議の方法) |
第14条 |
社員総会の決議は、法令に別段の定めがある場合を除き、総社員の議決権の過半数を有する社員が出席し、出席社員の議決権の過半数をもってこれを行う。 |
(議決権) |
第15条 |
各社員は、各1個の議決権を有する。 |
(議長) |
第16条 |
社員総会の議長は、代表理事がこれに当たる。代表理事に事故があるときは、当該社員総会において議長を選出する。 |
(議事録) |
第17条 |
社員総会の議事については、法令の定めるところにより議事録を作成し、社員総会の日から10年間主たる事務所に備え置く。 |
第4章 役員等 |
(役員の設置等) |
第18条 |
- 当法人に、次の役員を置く。
理事 3名以上
監事 1名以上3名以内
- 理事のうち、1名を代表理事とする。
- 代表理事を会長とし、理事のうち、1名以内を副会長、1名以内を専務理
事、1名以内を常務理事とすることができる。
|
(理事の制限) |
第19条 |
- 理事のうち、理事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別 の関係にある者の合計数は、理事総数の3分の1を超えてはならない。
- 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である理事の合計数は、理事の総数の3分の1を超えてはならない。
|
(監事の制限) |
第20条 |
- 監事のうち、監事のいずれかの1名とその配偶者又は3親等内の親族その他特別 の関係にある者の合計数は、監事総数の3分の1を超えてはならない。
- 他の同一の団体(公益法人を除く。)の理事又は使用人である者その他これに準ずる相互に密接な関係にある者である監事の合計数は、監事の総数の3分の1を超えてはならない。
|
(選任等) |
第21条 |
- 理事及び監事は、社員総会の決議によって選任する。
- 会長、副会長、専務理事及び常務理事は、理事会の決議によって理事の中から定める。
|
(理事の職務権限) |
第22条 |
- 会長は、当法人を代表し、その業務を執行する。
- 副会長は会長を補佐し、専務理事は当法人の業務を執行する。
- 常務理事は、当法人の業務を分担執行する。
- 会長、専務理事及び常務理事は、事業年度毎に4ヵ月を超える間隔で2回以上、自己の職務の執行の状況を理事会に報告しなければならない。
- 副会長、専務理事及び常務理事が定まるまでの間、各理事が協力して、その職務に代わって会長を補佐又は当法人の業務を分担執行する。
|
(監事の職務権限) |
第23条 |
- 監事は、理事の職務の執行を監査し、法令で定めるところにより、監査報告を作成する。
- 監事は、いつでも、理事及び使用人に対して事業の報告を求め、当法人の業務及び財産の状況の調査をすることができる。
|
(任期) |
第24条 |
- 理事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終の者に関する定時 社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 監事の任期は、選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終の者に関する定時社員総会の終結の時までとし、再任を妨げない。
- 補欠として選任された理事又は監事の任期は、前任者の任期の満了する時までとする。
- 役員は、辞任又は任期の満了後において、定員を欠くに至った場合には、新たに選任された者が就任するまでは、その職務を行う権利義務を有する。
|
(解任) |
第25条 |
役員は、社員総会の決議によって解任することができる。ただし、監事を解任す
る場合は、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる
多数をもって行わなければならない。 |
(報酬等) |
第26条 |
役員の報酬、賞与その他の職務執行の対価として当法人から受ける財産上の利益
(以下「報酬等」という。)は、社員総会の決議をもって定める。 |
(取引の制限) |
第27条 |
理事が次に掲げる取引をしようとする場合は、理事会において、その取引につい
て重要な事実を開示し、理事会の承認を得なければならない。
- 自己又は第三者のためにする当法人の事業の部類に属する取引
- 自己又は第三者のためにする当法人との取引
- 当法人がその理事の債務を保証することその他理事以外の者との間における当法人とその理事との利益が相反する取引
|
(責任の一部免除又は限定) |
第28条 |
当法人は、一般法人法114条第1項の規定により、理事の過半数の同意をもって、一般法人法第111条第1項の行為に関する理事又は監事の責任を法令の限度において免除することができる。 |
第5章 理事会 |
(構成) |
第29条 |
- 当法人に理事会を置く。
- 理事会は、すべての理事をもって構成する。
|
(権限) |
第30条 |
理事会は、次の職務を行う。
①当法人の業務執行の決定
②理事の職務の執行の監督
③会長、副会長、専務理事及び常務理事の選定及び解職 |
(招集) |
第31条 |
- 理事会は、会長が招集する。
- 会長が欠けたとき又は会長に事故があるときは、各理事が理事会を招集する。
|
(決議) |
第32条 |
- 理事会の決議は、決議について特別の利害関係を有する理事を除く理事の過半数が出席し、その過半数をもって行う。
- 前項の規定にかかわらず、一般法人法第96条の要件を満たしたときは、理事会の決議があったものとみなす。
|
(議事録) |
第33条 |
- 理事会の議事については、法令で定めるところにより議事録を作成する。
- 出席した理事及び監事は、前項の議事録に署名又は記名押印する。
|
第6章 基 金 |
(基金の拠出) |
第34条 |
- 当法人は、基金を引き受ける者の募集をすることができる。
- 拠出された基金は、当法人が解散するまで返還しない。
- 基金の返還の手続については、基金の返還を行う場所及び方法その他の必要な事項を清算人において別に定めるものとする。
|
第7章 計 算 |
(事業年度) |
第35条 |
当法人の事業年度は、毎年4月1日から翌年3月31日までの年1期とする。 |
(事業計画及び収支予算) |
第36条 |
- 当法人の事業計画及び収支予算については、毎事業年度開始日の前日までに会長が作成し、理事会の決議を経て社員総会の承認受けなければならない。これを変更する場合も同様とする。
- 前項の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は、社員総会の決議に基づき、予算成立の日まで前年度の予算に準じ収入を得又は支出することができる。
- 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。
|
(事業報告及び決算) |
第37条 |
- 当法人の事業報告及び決算については、毎事業年度終了後、会長が次の書類を作成し、監事の監査を受け、第1号、第3号及び第4号の書類については、理事会の承認を経て、定時社員総会に報告しなければならない。
①事業報告書
②事業報告の附属明細書
③貸借対照表
④損益計算書(正味財産増減計算書)
⑤貸借対照表及び損益計算書(正味財産増減計算書)の附属明細書
- 前項第3号及び第4号の書類については、定時社員総会の承認を受けなければならない。
- 主たる事務所に監査報告書を5年間備え置くとともに、定款及び社員名簿を常に備え置くものとする。
|
(剰余金の分配の禁止) |
第38条 |
当法人の剰余金は、これを一切分配してはならない。 |
(定款の変更) |
第39条 |
この定款は、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員の議決権の3分の2以上に当たる多数の議決をもって変更することができる。 |
(解散) |
第40条 |
当法人は、一般法人法第148条第1号、第2号及び第4号から第7号までに規定する事由によるほか、社員総会において、総社員の半数以上であって、総社員
の議決権の3分の2以上に当たる多数の議決により解散することができる。 |
(残余財産の帰属) |
第41条 |
当法人が清算をする場合において有する残余財産は、社員総会の決議を経て、他の公益社団法人、又は公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関する法律第5
条17号に掲げる法人、又は国もしくは地方公共団体に贈与するものとする。
平成21年 5月26日 作成
平成21年 6月 2日 公証人認証
平成21年 6月10日 設立 |