個人会員
IM個人会員 |
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協賛個人会員 |
上記以外の場合は事務局にご相談ください。 |
SA個人会員 | 『SA事業』(トップページバナー)参照 |
【重要】IM個人会員およびSA個人会員の情報は自己管理していただきますので変更がありましたらそれぞれの会員専用ページで改訂してください。
団体会員
下記申請書をダウンロードし必要事項を記入の上shinsei@jbia.jp にEXCELファイルにてご送付ください。 1.申請書受領のご連絡と会費納入のご案内をメールにて致します。 2.内部処理が済み次第会員登録を行い、メールにより会員登番号をご連絡します。 |
JBIA会員制度
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会員種類
会員は、協会の理念に賛同してくださる、IM個人会員、BI団体会員、SA会員(『SA事業』参照)協賛会員から構成されます。
IM個人会員 | IM研修修了者等 詳しくは「認定」ページをご覧ください |
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BI団体会員 | 起業家育成および産業創造を事業の目的とする団体等 詳しくは「認定」ページをご連絡ください |
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協賛会員 | 個人会員 | IM個人会員以外で、協会の運営に寄与される方、または今後IM個人会員を目指す方 |
団体会員 | BI団体会員以外で、協会の運営に寄与される団体、または今後BI団体会員を目指す団体 |
JBIA会員制度会則
2010年4月1日施行
2021年4月23日改訂
(総則) | |
第1条 | 本会の名称はJBIA会員制度(以下「会員制度」という。)という。 2 会員制度は、一般社団法人JBIA(以下「社団」という。)の中に置く。 3 会員制度の円滑なる運営のため以下に会則を定める。 |
(目的) | |
第2条 | 会員制度は、社団の設立理念および定款に定める事業に賛同する個人、団体により構成し、社団の事業遂行を支えることを目的とする。 2 社団の理念とは、地域ひいては日本を豊かにするためには、新たな事業および産業の創造と成長が必要で、かつその担い手となる起業家、ならびに将来の起業家を育成することを基本とし、近年における世界的な発展と同様、インキュベーション・マネジャー(以下、「IM」という。)をはじめとするビジネス・インキュベーション(以下、「BI」という。)事業に関わる者の技量ならびに地位の向上と定着化を促進し、BI/IMの活動を継続かつ最大化するものである。 3 社団の事業とは以下をいう。 (1)IM人材養成及びBI機能向上のための人材育成研修の開催または協力 (2)IM人材及びBI施設の質向上のための認証・評価制度の整備ならびに実施 (3)IM等、BIに関わる人材募集支援、就業斡旋、情報提供 (4)IMが育成する事業初期段階の起業家への資金供給協力 (5)BIに関わるシンポジウム、セミナー、研究会等の開催または協力 (6)BIに関わる統計調査、公報、啓発 (7)国内外関連団体との連絡、交流、協同事業の実施 (8)BI運営に関わるコンサルティング及び調査 (9)BI推進に向けた国及び地方自治体への政策提言 (10)その他前条の目的を達成させるための事業およびその受託 |
(会員) | |
第3条 | 会員制度会員(以下「会員」という。)は、前条第1項を満たす個人または団体で、下記の資格を有するものとする。 2 会員の種類は、IM個人会員、BI団体会員、協賛会員、SA個人会員とする。 3 IM個人会員とは、以下のいずれかを満たし、社団理事会が入会を認めた者とする。 (1)日本新事業支援機関協議会または日本立地センターが実施したIM養成研修の修了者 (2)社団が実施または協力したIM養成研修の修了者 4 BI団体会員とは、起業家育成および産業創造を事業の目的とする団体であり以下のいずれかを満たす団体とする。 (1)IM個人会員または社団認定IMが勤務するBI実施機関またはBI運営受託実施団体 (2) 起業家育成または事業創造等を実施している団体で、社団が相当と認めた団体 5 協賛会員とは、本条第3項および第4項以外で、社団の使命に賛同し社団の運営に寄与する者、今後IM個人会員またはBI団体会員を目指す者。 6 SA個人会員とは、次の(1)及び(2)を満たし、社団理事会が入会を認めた者とする。 (1)社団が実施または協力したSA養成研修の修了者又はSA相当の実務経験を有すると社団が認めた者 (2)認定IMとの連携支援が可能な関係性を有し、その関係性を認定SeniorIMが認めた者 7 入会を希望する者はいつでも入会申請できる。 8 会員となるためには入会申請書を社団に提出し、受理された後会費細則に定める会費を納入しなければならない。 9 会員は、退会届を社団に提出し任意に退会することができる。また、会員が死亡または解散したときは、退会とす る。既に納入した会費等、拠出金品は返還しないものとする。 10 会員が次の各号のいずれかに該当すると、社団理事会は議決により当該会員を除名することができる。 (1)この規約に違反したとき (2)社団の名誉を傷つけ、または理念・目的に反するなど社団の不利益な行為をしたとき (3)会員への不利益となる行為が頻繁にくりかえされたとき (4)会費の支払いを期限後3か月以上怠ったとき (5)同一会員に対して、 |
(運営・代表) | |
第4条 | 会員制度の運営は社団が行う。 2 会員制度の健全なる維持のため代表を置く。 3 会員制度の代表は、社団の代表理事(会長)がこれにあたる。 |
(拠点) | |
第5条 | 会員制度の拠点は社団の主たる活動場所に置く。 |
(報告) | |
第6条 | 社団は会員に電磁的方法等により以下の報告を行う。 (1)社団の前年度報告及び当年度計画 (2)会員制度規約の改廃 (3)その他必要と認められる事項 2 会員は電磁的方法等により報告事項に対する意見を代表に提出することができる。 |
(会費及び会計) | |
第7条 | 会員制度会費(以下「会費」という。)は、社団理事会において別途会費細則として定める。 2 会費は社団の運営に充当する。 3 会費の使途は社団予算として社員総会で決定し、監査は社団の会計監査に含める。 |
(特典) | |
第8条 | IM個人会員、SA個人会員およびBI団体会員に限り、社団が別途定める認定制度の下記の認定を取得することが出来る。 (1)社団認定IM(JBIA-IM)または社団認定シニアーIM(JBIA-Senior IM):IM個人会員またはBI団体会員内登録IM (2)社団認定BI:BI団体会員 但し上記(1)の者が運営または従事する場合 (3)社団認定SA(JBIA-SA):SA会員 |
(改廃) | |
第9条 | 本会則の改訂または廃止は、会員意見、社団運営状況、社会情勢等を判断し社団理事会が行う。 2 会則改廃の決定方法は、社団理事会の議決による。 |
(疑義) | |
第10条 | この会則の定めにない疑義が生じたとき、代表は社団理事会と協力して最善の策を講じなければならない。 |
附則 | 1 旧日本ビジネス・インキュベーション協会の2010年3月の総会決議により本会則は2010年4月1日から施行する。 2 旧日本ビジネス・インキュベーション協会規約および会員は本会則施行後、本会則および本会員に読み替える。 3 旧日本ビジネス・インキュベーション協会の余資は、社団が善良なる管理者の注意義務をもって活用する。 4 上記各条または各号に定める内容が社団定款と異なるときは社団定款を優先させる。 5 SA制度発足により本会則は、2020年12月24日に改訂し同日から施行する。 |
2023.8 第6条(1)項改訂
会費細則
2020年12月24日改訂
(目的) | |
第1条 | JBIA会員制度の会費に関する事項を定めることを目的とする。 |
(会費の金額) | |
第2条 | 第2条 会費は年額とし、会費の金額は次のとおりとする。 (1) IM個人会員 一口1万円で一口以上 (2) BI団体会員 一口5万円で一口以上 (一口で5名以内の団体内所属IMの認定が可。5名以上のIM認定を要する場合は団体口数単位の増加が必要。)(2018.3制定) (3) 協賛会員 個人:一口1万円で一口以上 団体:一口5万円で一口以上 (団体会員会費の表現適正化改訂2017.12.12) (4) SA個人会員 3,000円 2 会費は、年度ごとに口数を変更して申請することができる。 3 前条の規定に関わらず年度の途中で入会または退会する者のその年度の会費は、原則として次のとおりとする。 (1) 4月1日より9月末日までにIM個人会員・BI団体会員・協賛会員として入会する者の会費は、年額の全額。 (2) 10月1日より3月末日までにIM個人会員・BI団体会員・協賛会員入会する者の会費は、年額の2分の1。 (3) 4月1日より9月末日までに退会するものの会費は、年額の2分の1 (4) SA個人会員の会費は、入退会の時期を問わず年額の全額 |
(会費の納付) | |
第3条 | 会費は、第2条による金額を事務局が指定する銀行口座に指定する期日までに払い込むものとする。 |
(会費の返還) | |
第4条 | 第4条 一度納入した会費の返還は行わないものとする。会員からの退会の申し出があった場合においても、返却しないものとする。 |
第3条 事務局が指定する銀行口座(2023.4.1有効)
PayPay銀行(旧ジャパンネットバンク)すずめ支店
普通預金 口座番号2231682 口座名 シャ)ジェービーアイエー